フラム対クリスタル・パレス

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Javascriptが無効なため一部の機能が動作しません。動作させるためにはJavascriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。 本文へスキップします。 札幌市 お探しの情報は何ですか。 検索 救急当番医 緊急時の連絡先 避難場所 文字サイズ 縮小 標準 拡大 色合いの変更 メニュー 緊急時の連絡先 消防・火災予防 急な病気・けが 防災・危機管理 災害に遭われたとき 防犯・安全 水害・水防 戸籍・住民票・証明 ごみ・リサイクル 環境・みどり 税金・保険・年金 冬の暮らし・除雪 お仕事・お住まい まちづくり・地域の活動 動物・ペット 水道・下水道 交通 消費生活 健康(からだ・こころ) 医療 福祉・介護 食の安全・食育 生活衛生 子育て 学校・幼稚園・教育 文化・芸術 札幌の図書館 生涯学習・若者支援 スポーツ・レジャー 郷土史と文化財 円山動物園 国際交流 冬季オリンピック・パラリンピック 観光 入札・契約 経済・産業 企業への支援 さっぽろの農業 建築・測量・道路 東京事務所 広告事業 市の概要 広報・広聴・シティプロモート 政策・企画・行政運営 条例・規則・告示・統計 財政・市債・IR・出納 情報公開・個人情報保護 監査 人事・職員採用 札幌市議会 選挙 オンブズマン 都市計画・再開発 男女共同参画・性的マイノリティ(LGBT) ホーム > くらし・手続き > 町内会・自治会 > 町内会・自治会への活動活性化支援 > 札幌市地域活動保険(地域のボランティア活動保険) 町内会・自治会への活動活性化支援 令和5年度 町内会アドバイザー派遣の実施について 町内会活動のヒント等の冊子 令和元年度 町内会未来塾 町内会デジタル活用促進補助金 令和5年度 町内会未来塾 札幌市地域活動保険(地域のボランティア活動保険) 令和5年度町内会デジタル化出前講座の実施について 町内会スマホ教室の実施について ここから本文です。 更新日:2023年12月22日 札幌市地域活動保険(地域のボランティア活動保険) 自治会、町内会など地域のボランティア活動を行う方が、より一層安心して地域活動に取り組んでいただけるよう、活動中の事故等でけがを負ったり、他人の生命や財物等に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったりした場合に補償金を支払う制度です(令和5年7月1日より開始)。 事前の登録や加入手続きは不要です。また、札幌市が保険料を負担しあらかじめ保険会社と契約するため、市民の皆様の保険料は必要ありません。 更新情報 これまでの事故事例をまとめて掲載しました(令和5年12月22日) 草刈り活動(業務委託を除く)中の事故や雪道などでの転倒によるけがが増えていますので、活動には充分にご注意ください。 「問い合わせの多い質問」を更新しました(令和5年12月22日) 制度の概要 「札幌市地域活動保険(地域のボランティア活動保険)のご案内」(PDF:716KB) 「札幌市地域活動保険事務フロー」(PDF:297KB) 様式(事故報告書)(ワード:35KB)/様式(事故報告書)(PDF:374KB) 札幌市地域活動保険実施要綱(PDF:258KB) 「札幌市地域活動保険(地域のボランティア活動保険)のご案内」には、よくあるご質問(Q&A)も掲載しておりますので、ご活用ください。 また、ホームページ下部でも、よくあるご質問を掲載しています。 対象 自治会、町内会、老人クラブ、子ども会、まちづくり協議会などで地域活動(地域のボランティア活動)をされている方など 保険の種類 賠償責任補償 活動中に他人の身体や物に損害を与えた場合の補償 傷害補償 活動中の事故でけがなどをした場合の補償   事故が発生した場合について 速やかに、以下担当までお知らせください(電話またはメール)。 その後、事故の状況などについて様式(事故報告書)(ワード:35KB)で報告していただきます。 ※事故発生日を含め30日以内の提出が必要です。 担当 担当部署 札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課 保険担当あて 電話番号 011-211-2253 メールアドレス shiminjichi&#64;city.sapporo.jp 住所 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階 事故報告書記載例   事故報告書(損害賠償)(PDF:488KB)  事故報告書(傷害補償)(PDF:471KB) これまでの事故事例【活動には充分にご注意ください!】 これまでの事故事例を一部ご紹介しています。 札幌市地域活動保険(地域のボランティア活動保険)これまでの事故事例(PDF:381KB) 特に、草刈り活動(業務委託を除く)中の事故や雪道などでの転倒によるけがが増えています。なかには後遺症が残るような大けがに至るケースがあります。日頃の活動には、充分にご注意ください。 問い合わせの多い質問 多数お問い合わせをいただいているご質問と、その回答を掲載しています。 Q1 申込は必要ですか? A1 事前の申し込みや登録の手続きは一切不要です。 実際に事故が起きた場合にだけ手続きが必要ですので、市民自治推進課(011-211-2253)にご連絡ください。 Q2 役員手当は、報酬にあたりますか? A2 交通費などの実費弁償分や、役員の労をねぎらう謝金の類であれば報酬には当たりません。 Q3 役員ではありませんが、保険の対象になりますか? A3 対象となります。                                Q4 地域の催し準備の、会場設営中にケガをしました。保険の対象になりますか?         A4 対象となります。 Q5 委託業務も対象となりますか? A5 対象とはなりません。 ※契約に基づく委託業務は、公益性のある奉仕活動とは言えないため。                              Q6 北海道町内会連合会の共済(道町連共済)にも加入しています。事故が起きた場合、こちらも支払われますか? A6 支払われます。 Q7 事故を報告する際、事故報告書(様式)のほか、どのような書類が必要ですか? A7 挙証書類として、以下1~4の提出が必要です。 なお、状況に応じて他の書類をお願いする場合があります。 「地域活動団体」の挙証書類(例:会則、役員名簿など団体に関する資料) 「地域活動」の挙証書類(例:事業計画書、収支決算書など日頃の活動に関する資料) 「事故当日の活動内容」の挙証書類(例:参加した活動のチラシなど) 損害賠償責任補償請求の場合、「財物事故の損壊状況」の補足資料(例:損壊の程度を確認できる写真など) Q8 保険の対象外とされる「懇親を目的とした活動」とは何ですか? A8 例えば、親睦会や慰安旅行などです。 活動の主たる目的が「懇親」である会合は、保険の対象外となります。        Q9 保険の要件で「宗教を目的とするものではないこと」とあります。神社のお祭りの手伝いは、保険の対象ですか? A9 一般的な地域振興や伝統文化の継承などを目的としたお祭りであれば、宗教目的とはみなしませんので、対象となります。 ただし、町内会などの地域活動団体がお祭りの「主催・共催」であることが必要です。    Q10 神社のお祭りで子ども神輿を行います。子どもがケガをした場合、保険の対象ですか? A10 神社ではなく町内会などの地域活動団体が「主催・共催」であり、かつ、神輿を担ぐ子どもたち(ボランティア)を募集している場合は、対象となります。 Q11 活動中に札幌市から貸与を受けた物品を壊してしまい、損害賠償請求を受けました。賠償責任補償の対象となりますか? A11 対象となりません。 ※ 被保険者(市、町内会などの地域活動団体)が所有、使用管理する財物については、補償対象外です。 Q12 町内会活動として地域の除雪を行います。対象となりますか? A12 委託業務ではなく、町内会主催の除雪である場合は、対象となります。 ただし、以下の場合などは、賠償責任補償の対象となりませんのでご留意ください。 除雪中に自分で自分の自宅の塀を傷つけた場合 市や町内会所有の除雪機を壊した場合   ※ いずれも損害賠償責任事故の定義「『第三者』の生命、身体、財物又は保管物に損害を与え~」の『第三者』にあたらないと判断するため(札幌市地域活動保険実施要綱第4条(1)より)。 その他 地域で開催されるイベントや行事(運動会など)への参加者(来場者)や競技への出場者は対象となりません。 参加者や競技者を対象とする保険としては、保険会社が扱うレクリエーション保険などがありますので、必要に応じてご検討ください。 保険会社が保険契約の対象と認めない場合は、補償金が支払われないことがあります。いつもの活動でも、危険な場所や作業が無いか安全確認をしながら、引き続き事故の無いようにお努め願います。        じっちぃ                         まっちぃ     (札幌市自治基本条例キャラクター)                  (まちづくりキャラクター) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 このページについてのお問い合わせ 札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階 電話番号:011-211-2253  内線:2253 ファクス番号:011-218-5156 ページの先頭へ戻る 札幌市役所 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 代表電話:011-211-2111  一般的な業務時間 8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号 9000020011002 札幌市コールセンター 市役所のどこに聞いたらよいか分からないときなどにご利用ください。 電話:011-222-4894 ファクス:011-221-4894 年中無休、8時00分~21時00分。札幌市の制度や手続き、市内の施設、交通機関などをご案内しています。 リンク・著作権・免責事項 個人情報の保護 ホームページの基本方針・ガイドライン RSSの使い方 Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.

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