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○三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則 昭和59年12月24日 規則第32号 三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和50年三沢市規則第8号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、三沢市重度心身障害者医療費助成条例(昭和59年三沢市条例第49号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。 (平5規則29・平12規則29・一部改正) (社会保険各法)第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号) (2) 船員保険法(昭和14年法律第73号) (3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) (4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) (5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) (平12規則29・平17規則42・一部改正) (受給者証の交付)第3条 市長は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を審査の結果、条例第2条に規定する対象者であって、条例第3条に規定する支給の制限を受けない者であることを確認したときは、対象者又は条例第4条に規定する保護者に対し重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の1。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、当該受給者が社会保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者については、受給者証に代えて重度心身障害者医療費受給者決定通知書(様式第2号の2。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。 2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。 (1) 65歳未満の者にあっては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証、65歳以上の者にあっては高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療被保険者証 (2) 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳 (3) 前年の所得(1月から9月までの申請にあっては、前々年の所得)が明らかになる書類 3 受給者証又は決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第9号)を整備しておくものとする。 (平12規則29・平17規則42・平20規則20・一部改正) (受給者証等の有効期間)第4条 受給者証等の有効期間は、市長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月である場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。 (平5規則29・追加) (受給者証等の再交付)第5条 対象者又は保護者は、受給者証等を亡失又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付申請をすることができる。 (平5規則29・旧第4条繰下・一部改正、平12規則29・一部改正) (助成額の受給申請)第6条 条例第6条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする者は、重度心身障害者医療費支給申請書(様式第4号)に医療機関等の発行する領収書又は社会保険各法の保険者が発行する療養費附加給付金支給証明書を添付して市長に提出しなければならない。 (平5規則29・旧第5条繰下・一部改正) (国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の高額療養費等の申請及び支給)第7条 市長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、国民健康保険法の規定による高額療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主に高額療養費支給申請書(様式第7号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第8号)2部を添えて保険者に送付するものとする。 2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるにあたっては、市長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任させるものとする。 3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により市長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。 4 市長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費支給申請書を提出させるにあたっては、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(様式第7号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である市長に支払うものとする。 (平5規則29・旧第6条繰下、平21規則30・一部改正) (助成額決定通知)第8条 市長は、第6条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ当該申請に係る助成額を決定し、速やかに重度心身障害者医療費助成額決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。 (平5規則29・旧第7条繰下・一部改正) (届出事項等)第9条 条例第8条の規定による届出事項は、対象者又は保護者に関し次の各号に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請事項変更届(様式第6号)に受給者証等を添付して行うものとする。 (1) 氏名 (2) 住所 (3) 条例第2条各号に定める者の障害の程度 (4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者又は組合員 (5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称 (平5規則29・旧第8条繰下・一部改正、平12規則29・平20規則20・一部改正) (添付書類の省略)第10条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 (平5規則29・旧第9条繰下) (受給者証等の返還)第11条 対象者が条例第2条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合又は条例第3条に規定する支給の制限を受ける場合は、速やかに受給者証等を市長に返還しなければならない。 (平5規則29・旧第10条繰下・一部改正) 附則 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。 附則(平成5年規則第29号) (施行期日)1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。 (適用区分)2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。 附則(平成6年規則第27号) この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。 附則(平成9年規則第27号) この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。 附則(平成12年規則第29号) (施行期日)1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。 (経過措置)2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。 附則(平成12年規則第30号) (施行期日)1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。 (経過措置)2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。 附則(平成14年規則第20号) この規則は、平成14年10月1日から施行する。 附則(平成15年規則第12号) この規則は、平成15年4月1日から施行する。 附則(平成16年規則第20号) (施行期日)1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。 (経過措置)2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則第4号様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診に適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。 附則(平成17年規則第20号) この規則は、平成17年4月1日から施行する。 附則(平成17年規則第42号) (施行期日)1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。 (経過措置)2 改正後の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受診について適用し、施行日前の受診については、なお従前の例による。 附則(平成18年規則第46号) この規則は、平成18年10月1日から施行する。 附則(平成20年規則第20号) この規則は、平成20年4月1日から施行する。 附則(平成20年規則第36号) この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成21年規則第30号) この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成21年8月1日から適用する。 附則(平成27年規則第40号) この規則は、平成28年1月1日から施行する。 附則(平成28年規則第12号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。 附則(平成31年規則第3号) この規則は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和5年規則第1号) (施行期日)1 この規則は、公布の日から施行する。 (経過措置)2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。 様式第1号(第3条関係) (平27規則40・全改、令5規則1・一部改正) 様式第2号の1(第3条関係) (平17規則42・全改、平27規則40・平31規則3・令5規則1・一部改正) 様式第2号の2(第3条関係) (平17規則42・全改、平20規則20・平27規則40・令5規則1・一部改正) 様式第3号(第5条関係) (平27規則40・全改) 様式第4号(第6条関係) (平27規則40・全改) 様式第5号(第8条関係) (平17規則20・全改、平27規則40・平28規則12・一部改正) 様式第6号(第9条関係) (平27規則40・全改) 様式第7号(第7条関係) (令5規則1・全改) 様式第7号の2(第7条関係) (平21規則30・追加、平27規則40・一部改正) 様式第8号(第7条関係) (平17規則42・全改、平18規則46・平27規則40・令5規則1・一部改正) 様式第9号(第3条関係) (平17規則42・全改、平27規則40・一部改正) 三沢市重度心身障害者医療費助成条例施行規則 昭和59年12月24日 規則第32号 (令和5年1月6日施行) 条項目次 沿革  本則  第1条(趣旨)  第2条(社会保険各法)  第3条(受給者証の交付)  第1項  第2項  第3項  第4条(受給者証等の有効期間)  第5条(受給者証等の再交付)  第6条(助成額の受給申請)  第7条(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の高額療養費等の申請及び支給)  第1項  第2項  第3項  第4項  第8条(助成額決定通知)  第9条(届出事項等)  第10条(添付書類の省略)  第11条(受給者証等の返還)  附則  附則(平成5年規則第29号)  第1項(施行期日)  第2項(適用区分)  附則(平成6年規則第27号)  附則(平成9年規則第27号)  附則(平成12年規則第29号)  第1項(施行期日)  第2項(経過措置)  附則(平成12年規則第30号)  第1項(施行期日)  第2項(経過措置)  附則(平成14年規則第20号)  附則(平成15年規則第12号)  附則(平成16年規則第20号)  第1項(施行期日)  第2項(経過措置)  附則(平成17年規則第20号)  附則(平成17年規則第42号)  第1項(施行期日)  第2項(経過措置)  附則(平成18年規則第46号)  附則(平成20年規則第20号)  附則(平成20年規則第36号)  附則(平成21年規則第30号)  附則(平成27年規則第40号)  附則(平成28年規則第12号)  附則(平成31年規則第3号)  附則(令和5年規則第1号)  第1項(施行期日)  第2項(経過措置)  様式第1号(第3条関係)  様式第2号の1(第3条関係)  様式第2号の2(第3条関係)  様式第3号(第5条関係)  様式第4号(第6条関係)  様式第5号(第8条関係)  様式第6号(第9条関係)  様式第7号(第7条関係)  様式第7号の2(第7条関係)  様式第8号(第7条関係)  様式第9号(第3条関係) 体系情報 第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉 沿革情報 ◆ 昭和59年12月24日 規則第32号 ◇ 平成5年9月28日 規則第29号 ◇ 平成6年12月21日 規則第27号 ◇ 平成9年11月26日 規則第27号 ◇ 平成12年12月20日 規則第29号 ◇ 平成12年12月26日 規則第30号 ◇ 平成14年9月30日 規則第20号 ◇ 平成15年3月31日 規則第12号 ◇ 平成16年6月22日 規則第20号 ◇ 平成17年3月31日 規則第20号 ◇ 平成17年9月15日 規則第42号 ◇ 平成18年9月29日 規則第46号 ◇ 平成20年3月28日 規則第20号 ◇ 平成20年8月21日 規則第36号 ◇ 平成21年10月7日 規則第30号 ◇ 平成27年12月24日 規則第40号 ◇ 平成28年3月31日 規則第12号 ◇ 平成31年3月15日 規則第3号 ◇ 令和5年1月6日 規則第1号 e000000001 e000000066 e000000066 e000000066 e000000067 e000000070 e000000069 e000000077 e000000077 e000000078 e000000081 e000000080 e000000084 e000000086 e000000088 e000000090 e000000092 e000000094 e000000096 e000000098 e000000100 e000000102 e000000105 e000000105 e000000106 e000000109 e000000108 e000000109 e000000115 e000000119 e000000119 e000000123 e000000124 e000000128 e000000129 e000000131 e000000132 e000000134 e000000134 e000000139 e000000139 e000000140 e000000143 e000000142 e000000143 e000000144 e000000147 e000000147 e000000148 e000000151 e000000150 e000000155 e000000155 e000000156 e000000159 e000000158 e000000164 e000000164 e000000165 e000000168 e000000167 e000000173 e000000173 e000000177 e000000177 e000000181 e000000181 e000000189 e000000189 e000000190 e000000193 e000000192 e000000198 e000000198 e000000199 e000000202 e000000201 e000000208 e000000209 e000000211 e000000212 e000000214 e000000215 e000000218 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