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三沢市ウェブサイト -Misawa City- 組織から探す--> 音声よみあげ 組織から探す サイトマップ MENU Group NAV--> ホーム 生活情報 サービス・手続き 観光・物産 防災・消防 市政 音声よみあげ 組織から探す サイトマップ サービス・手続き 健康・医療・福祉 子育て・教育 環境・まちづくり 国際交流・文化・スポーツ 地域活動・市民活動 雇用・起業・事業者の方へ 雇用・起業・事業者の方へTowards the employment and entrepreneurship and businesses BreadCrumb 現在位置: ホーム 雇用・起業・事業者の方へ 優遇・支援制度 中小企業の振興 地域全体で中小企業を応援しましょう! 雇用・起業・事業者の方へ 雇用・起業・事業者の方へ 企業耳より情報 まちづくり 有料広告事業 雇用 入札・契約・検査 優遇・支援制度 中小企業の振興 新産業創造支援センター 融資制度(事業者) 補助金制度 経営相談 共済制度 融資制度(個人) 創業・起業 特産品等の開発支援 農業・水産業・畜産業 指定管理者制度 企業誘致 BreadCrumb 現在位置: ホーム 雇用・起業・事業者の方へ 優遇・支援制度 中小企業の振興 地域全体で中小企業を応援しましょう! --> 地域全体で中小企業を応援しましょう!     市内には多くの企業がありますが、その大多数は中小企業であり、雇用、消費活動、個人所得及び税収など様々な面から、地域経済の発展や市民生活の向上に貢献しています。  しかし、中小企業を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化などの影響による地域経済の低迷により、今後更に厳しさを増していくものと考えられます。  日々変化する経済的社会的環境に適応し、中小企業が成長発展していくためには、中小企業自らの努力はもちろんですが、私たちも、中小企業が地域にとって欠かすことのできない存在であることを十分に認識し、応援していくことが必要です。 中小企業振興条例とは?  三沢市中小企業振興条例は、平成27年12月、中小企業が担う役割とその重要性を示すとともに、中小企業者、商工会などの中小企業者を支援する中小企業団体、大企業、金融機関、市民など、それぞれの役割を明確に位置付けることにより、互いに緊密に連携しながら、地域全体で中小企業を支援し、より豊かな地域社会の実現を図ることを目的に制定された条例です。  三沢市中小企業振興条例.pdf [185KB pdfファイル]   三沢市中小企業振興条例【逐条解説】.pdf [331KB pdfファイル]   条例の特徴は?  三沢市中小企業振興条例には、制定の背景や趣旨などを明示した「前文」、中小企業の振興に関しその基本となる考え方を示した「基本理念」、中小企業に関わるそれぞれの立場からの「役割」、中小企業の振興に関する施策を実施するための「市の方針」と、それに必要な「財政上の措置」、中小企業の振興に関する調査・提案・答申を行う「振興会議」などから構成されています。 1 条例の目的や考え方を示す前文  三沢市がこれまで歴史的に発展してきたなかで、中小企業が果たしてきた役割や重要性などを示すとともに、現在、中小企業が置かれている厳しい環境の中、今後も引き続き中小企業が市経済を牽引することを強く意識づけするため前文を設けました。 2 中小企業の振興を図るうえでの基本理念(第3条)  中小企業の振興を市政の重要な柱として位置付け、地域全体で中小企業を支援し、より豊かで暮らしやすいまちを実現するため、その基本となる考え方を示しています。 3 それぞれの役割 (1)市の役割(第4条)  中小企業の振興を推進するため、市が施策を総合的に推進していく責務などを示しています。 (2)中小企業者の役割(第5条)  中小企業の振興は、中小企業者自身の自主的な努力が前提であることを示しています。 (3)中小企業団体の役割(第6条)  商工会などの中小企業団体は、中小企業の支援が主たる目的であることから、主体的に取り組むことが必要であることを示しています。 (4)大企業の役割(第7条)  大企業者は、地域社会や中小企業者に対して大きな影響力を有していることから、中小企業の振興に協力するよう努めることを示しています。 (5)金融機関の役割(第8条)  金融機関は、中小企業者の事業活動において資金供給や経営改善など、中小企業の経営課題の解決に果たす役割が大きいことから、中小企業の振興に協力するよう努めることを示しています。 (6)市民の役割(第9条)  市民は、中小企業の振興が、地域経済の活性化や市民生活の向上に大きく寄与することを理解し、その発展に協力するよう努めること示しています。 4 施策の基本方針(第10条)と財政上の措置(第11条)  中小企業の振興を図るうえで重要な事項を整理し、市が中小企業の振興に関する施策を実施するための基本的な方針を示すとともに、その実効性を担保するため、施策の効果を十分検討しつつ、予算の確保に努める財政上の配慮について示しています。 5 三沢市中小企業振興会議の設置(第12条)  中小企業の振興を図る方策として、市民参加型の推進体制を構築するため、施策等の調査審議をする審議会を設置し、地域全体で中小企業を支援する体制で臨むことを示しています。 【条例の概念】.pdf [265KB pdfファイル]     三沢市中小企業振興条例検討委員会のページはこちら 中小企業振興に関する事業の実施状況 三沢市では、三沢市中小企業振興条例の規定に基づいて、毎年度、中小企業に関する事業の実施状況を公表することとしています。 平成27年度実施状況 平成27年度中小企業振興に関する事業の実施状況.pdf [369KB pdfファイル]  平成28年度実施状況 平成28年度中小企業振興に関する事業の実施状況.pdf [359KB pdfファイル]  平成29年度実施状況 平成29年度中小企業振興に関する事業の実施状況.pdf [344KB pdfファイル]  平成30年度実施状況 平成30年度中小企業振興に関する事業の実施状況.pdf [446KB pdfファイル]  令和元年度実施状況  令和元年度中小企業振興に関する事業の実施状況.pdf [423KB pdfファイル]  令和2年度実施状況     令和2年度中小企業振興に関する事業の実施状況.pdf [430KB pdfファイル]  令和3年度実施状況   令和3年度中小企業振興に関する事業の実施状況.pdf [420KB pdfファイル] 令和4年度実施状況  令和4年度中小企業振興に関する事業の実施状況.pdf [ 482 KB pdfファイル]   このページの情報発信部門 経済部 産業振興課 産業支援係 所在地:〒033-8666 青森県三沢市桜町1-1-38  電話番号:0176-53-5111(内線:281) Eメールでのお問い合わせ この組織からさがす:  経済部/産業振興課 産業支援係 登録日: 2016年1月14日 /  更新日: 2023年3月2日 Tweet このカテゴリー内の他のページ ウクライナ情勢の影響で輸出入にお困りの事業者の皆様へ 企業による奨学金返還支援(代理返還)制度のご案内 令和2年度 三沢市雇用状況調査結果をお知らせします 先端設備等導入制度について 三沢市中小企業振興条例検討委員会 地域全体で中小企業を応援しましょう! Site Navigation All Rights Reserved. Copyright © 2024 三沢市ウェブサイト -Misawa City- サイトマップ 組織からさがす 〒033-8666 青森県三沢市桜町1-1-38 電話番号:0176-53-5111(代表)FAX番号:0176-52-5655 開庁時間:午前8時15分から午後5時まで 閉庁日 :土曜日、日曜日、祝休日、 年末年始(12月29日から1月3日)  --> All rights reserved. Copyright (C) MISAWA CITY

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