ワンダーカジノ評判

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

東京大学ウェブサイトを正しく表示するにはJavascriptが必要です。ブラウザの設定をオンにしてからページをリロードしてください。 ナビゲーションスキップ お問い合わせ 東京大学基金 Language English 中文 한국어 サイト内検索 教員検索 UTokyo FOCUS Features Articles Events Press releases Jobs Find stories サイト内検索 教員検索 UTokyo FOCUS Features Articles Events Press releases Jobs Find stories HOME アクセス・キャンパスマップ 寄付をお考えの方 お問い合わせ English 中文 한국어 FEATURES English 検索 検索 東大所蔵資料から見る鼠を捕る益獣としての猫 | 広報誌「淡青」37号より 本部広報課 掲載日:2018年10月2日 シェアする Tweet 東大所蔵資料から見る 鼠を捕る益獣としての猫 今はかわいいペットとして飼われている猫ですが、以前は他にも飼われる理由がありました。 昔の人々が重宝したのは、猫が鼠を捕る力。 「猫かわいがり」だけでは見えない、益獣としての猫と人間社会の関係を、東大の史料を通して歴史家に解説していただきましょう。 猫と歴史学 藤原重雄/文 Shigeo Fujiwara 史料編纂所 准教授 図1 歌川国芳「猫の妙術」弘化四~嘉永五年(1847~52)史料編纂所所蔵 図1は幕末の浮世絵師・歌川国芳の「猫の妙術」という多色刷の版画。〈かわいい〉とは言いにくい大きな猫が巻物を抱え、憤ったような武士が座っている。くだけた姿の猫たちが大猫を囲み、捕えられた鼠が横たわる。画面上部に説明書きが備わった異版「古猫妙術説」を参考にすると、画題は『荘子』の思想をくだいて説明する寓話で、武道の奥義が説かれる(『田舎荘子』所収)。 ある剣術家(なるほど横には木刀が)は家に居座る大鼠に困っていた。大鼠を恐れ、飼い猫に捕らせようにも逃げ出し、近所の鼠取りと評判の猫を何匹も集めたが尻込みし、自ら木刀を振っても退治できない。そこで比類なきと名高い古猫を六・七町先より借りたが、見たところ利口・俊敏そうでもない。しかしその古猫を大鼠の部屋に入れると、鼠はすくんで動けず、古猫はのろのろと歩いて捕えた。その夜、鼠を捕え損なった猫たちが、古猫に鼠を捕える妙術について教えを乞う。その問答が続き、剣術家も加わり、武道の奥義が語られる。古猫が抱える巻物は、「虎の巻」ならぬ「猫の巻」というわけである。 鼠退治のために猫を貸し借り この寓話の本筋とは関係ないが、鼠退治に近所から猫を借りてくる習慣が前提となっている。そうした近所づきあいが一般的であったのだろう。実際、鼠退治のための猫の貸し借りは、豊臣秀吉の時代に京都で暮らした公家の日記にも確認される。 図2は、山科言経(1543~1611)の自筆日記で、文禄四年(1595)十一月二十九日条に「岸根九右衛門尉へ猫を返しおわんぬ。四・五日借りおわんぬ」とある。岸根については不詳で、この記事のみでは猫を借りた理由も明確でないが、同じ頃の西洞院時慶(1552~1639)の日記『時慶記』には猫がときおり姿をみせる。例えば慶長九年(1604)閏八月三日条では「鼠狩りに猫を入る、鼠多し」と鼠退治に猫が使われ、そのための猫の貸借と推測される記事がある。「猫の手も借りたい」どころか、鼠退治には有能な猫を借りて来た。 『時慶記』慶長七年十月四日条には、「猫を繋がないようにという命令が二・三か月前に出され、猫が迷子になったり、犬に噛み殺されることが多い」とある。ペットを放し飼いするな、とは逆である。猫を放し飼いにせよというからには、猫は繋いで飼うのが一般的な習慣であった。『源氏物語』若菜上で柏木が女三の宮の姿を垣間見する場面では、逃げ出した唐猫の綱が御簾をからげ上げている。14世紀の『石山寺縁起絵巻』では、綱に繋がれた猫が民家の戸口へ出てきている。俳諧の言葉で「猫綱」は、言うことを聞かない、強情張りをいう。16世紀ごろまで、猫を繋いで大事に飼う習慣が根づいていた。 図2 山科言経『言経卿記』文禄四年(1595) 十一月二十九日条、史料編纂所所蔵 猫は繋ぎ飼いから放し飼いへ 図3 『ねこの草紙』(渋川版御伽草子)総合図書館所蔵 図3は、江戸時代前期に出版されたお伽草子(渋川版)の一冊『ねこの草紙』から最初の挿図。徳川の平和を称え、慶長七年八月中旬に京都に立てられた高札が話の発端である。「洛中の猫の綱を解き、放ち飼いにすべし。同じく猫の売買を停止すべし」。文面が正確かは不明ながら、この種の高札が立てられたことは、『時慶記』との符合から確実である。猫は自由を謳歌したが、慣れぬことゆえ迷子になり、飼い主は猫の首に名札を付けた。 猫に関する法令は、これ以前の天正十九年(1591)にも、聚楽第の城下へ出されている(三雲家文書)。三カ条で、猫の盗み取り、他所から離れて来た猫の捕獲、猫の売買を禁止する。猫の放し飼いを命ずるものではないが、放し飼い状況下での犯罪である。 猫は昔から鼠を捕っていた。しかし放し飼いにして鼠害対策とするのは、猫へのまなざしの社会的な変化である。16世紀の都市では、猫は益獣として注目され、放し飼いにする動きがあった。猫の窃盗・売買の禁止は、急激な猫需要の増大から、放たれた猫を盗んでは転売する輩が現れたことを意味する。戦国の合戦には人狩り・人身売買が伴っており、猫もその余風を免れまい。16世紀中頃の上杉本「洛中洛外図屏風」には、町中の犬をおびき寄せて捕える人物が描かれている。放し飼い推進には、愛玩の猫を失う懼れを抑える禁制が必要である。 都市住民の自発的な動向と、統治者による働きかけとの関係は、どちらを重視するのか、どのような相互のダイナミズムを想定するのか、さまざまな時代・事象を扱って、歴史学では議論されている。中世から近世への移行期における「猫の放し飼い」への転換には、生活の知恵や相互扶助のみならず、政策的な要因が大きく働いている感触を持つ。 18世紀半ばに成立した若狭小浜の地誌『拾椎雑話』は、寛永十三年(1636)頃の猫放し飼い令を引用し、「今では大いに変りたること」と評する。百年程度で記憶が風化しているのを、「猫の目が変わるように」とは譬えにくいが、猫の飼い方のような生活習慣もすっかり様変わりすることがあり、その背景には社会の動向が控えている。さらに詳しくは、黒田日出男『歴史としての御伽草子』(ぺりかん社、1996年)や筆者の著書(図4)をご参照ください。 図4 『史料としての猫絵』 (山川出版社、2014年) 『斎藤月岑日記』嘉永四年(1851)十月二十一日条 、史料編纂所所蔵 両国橋のたもとで興行されていた虎の見世物を見たという記事。虎ではなく猫の一種としている。『藤岡屋日記』(原本は関東大震災で帝国大学附属図書館にて焼失)によると、対馬で生け捕りした珍獣と喧伝され、随筆『ききのまにまに』では、鳴き声が聞こえぬように鳴り物で誤魔かしていたという。ツシマヤマネコだったのだろう。 関連リンク 広報誌 「淡青」37号 美術と文学 淡青 このページの内容に関する問い合わせは本部広報課までお願いします。 お問い合わせ ソーシャルメディア 東京大学における災害時の情報発信 サイトマップ サイトポリシー プライバシーポリシー 採用情報 UTokyo Portal utelecon よくある質問 本サイトの管理・運営は広報室が行なっています。 各ページの内容に関連するお問い合わせは、当該ページに記載の問い合わせ先までお願いします。 アクセス・キャンパスマップ © The University of Tokyo 柏キャンパス 本郷キャンパス 駒場キャンパス アクセス・キャンパスマップ 閉じる 戻る アクセス・キャンパスマップ 閉じる 戻る アクセス・キャンパスマップ 閉じる 戻る アクセス・キャンパスマップ 閉じる

ライブカジノが遊べるおすすめ最新オンラインカジノTOP10 ... フロジノーネ対サッスオーロスタメン ベッター ナショナルカジノ入金不要ボーナス
Copyright ©ワンダーカジノ評判 The Paper All rights reserved.